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日本国では

日本国では、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(1995年4月5日?)で法整備がなされ、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(1997年6月)批准された。

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(以降、化学兵器禁止法と略す)では、

第1条(目的) この法律は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(以下「化学兵器禁止条約」という。)及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の適確な実施を確保するため、化学兵器の製造、所持、譲渡し及び譲受けを禁止するとともに、特定物質の製造、使用等を規制する等の措置を講ずることを目的とする。

とされる。化学兵器に使用される化学物質をとその原料物質を含めて「特定物質」と呼ばれ、政令で指定される。特定物質の製造、使用、輸入、譲渡、譲受、所持、運搬、廃棄、相続又は合併に伴う承継、製造および使用数量と記録について、経済産業大臣他の許可、承認あるいは届けが義務づけられている。

また「特定物質」以外にも化学兵器に使用される恐れがあるものを「指定物質」と呼び、政令で指定される。「第1種指定物質」と「第2種指定物質」とがあるが届出の記録の遡及年数の違いで扱いに違いはない。指定物質は製造等の予定数量と実績数量、輸出入の実績数量を経済産業大臣への届出が義務づけられている。


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2008年07月27日 23:14に投稿されたエントリーのページです。

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